車庫証明を取るためには幾つかのポイントがあります。
ポイントさえ外さなければ車庫証明は容易に取得できますが、ここをクリアしていないとしないと警察は絶対に許可してくれません。
そのポイントの前に、まずはそもそも車庫証明が本当に必要かどうかチェックしてください。
※ 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点のこと。
個人なら実際に居住しているところ。
法人なら事業所、営業所等活動の実態があるところ。
※ 適用除外地域では車庫証明書が必要ありません。
※ 2・3の場合でも保管場所届出を行う必要があります。
※ 申請と届出の違いはこちら
車庫証明を取るまでの流れ。
自宅や自分の土地に駐車スペースがある場合以外は、月極駐車場などと契約して保管場所を確保する必要があります。
いずれの場合でも保管場所には以下の要件があります。
申請書類は警察署でももらえますが、当サイトからダウンロードして記入してもOKです。
必要書類のダウンロードはこちら
| 必要書類一式(普通車の場合) |
|---|
| 1 自動車保管場所証明申請書 |
| 2 保管場所標章交付申請書 |
|
3 保管場所の使用権原を疎明する以下いずれかの書類 a. 「自認書」 「保管場所使用承諾書」 |
| 4 保管場所の所在図・配置図 |
| 5 使用の本拠の位置が確認できるもの b. |
保管場所使用承諾書の場合、その駐車場の管理会社などの印鑑の押印が必要となりますが、場合によっては印鑑の押印代として数千円とか求められるケースがあります。
勿体ないので、その場合は保管場所使用承諾書ではなく、賃貸借契約書のコピーでも構いません。ただし、契約書から契約者名・契約車庫番号・契約期間が判明する必要があります。
必要書類を集め記入を終えたら、保管場所の所在地を管轄する警察署へ申請に行きます。
居住地を管轄する警察署ではないことに注意。
例えば、自宅が港区赤坂でも保管場所が港区の麻布十番であれば、申請する警察署は赤坂警察署ではなく、保管場所の所在地を管轄する麻布警察署となります。
【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時15分まで。
※窓口が閉まるギリギリに行くと、照合等にも少し時間がかかるため、その間に会計の窓口が閉まってしまうので余裕をもって行った方が無難。
車庫証明の受付窓口は、どこの警察署でも大抵は入って正面のカウンターにあります。
まずは、カウンターに設置してある発券機のボタンを押して、自分の番号が呼ばれるまで待ちます。
問題がなければ、納入通知書をくれるのでそれをもって今度は会計窓口に行き、2,100円を支払うと納入通知書と領収証書をくれるので、最初に行った車庫証明の窓口に戻り納入通知書を係りの方に渡して申請は完了です。
その時交付日も教えてくれます。(領収証書に交付日も記してあります。)
【申請手数料】
申請手数料:2,100円
保管場所標章代(ステッカー):500円
申請時に2,100円を支払い、受取時にステッカー代の500円を支払います。
※軽自動車はステッカー代500円のみ。(申請手数料は必要ありません。)
申請を行った警察署にもう一度行って車庫証明書の受取をします。
東京都の場合、原則として申請から中2日かかります。
受取に必要なものは、3で貰った領収証書と認印とステッカー代の500円です。この3点があれば受取は誰でもOK
ここでも、まずは受付 ⇒ 会計 ⇒ 受付という流れで最後に以下書類を貰って無事終了です。
【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時15分まで。
これで以下の書類が揃うはずです。
1件から御対応承っております。 ご依頼を心よりお待ちしております。
電話受付 平日 9:00~19:00 [土日祝以外]