車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
これは「自動車保管場所の確保等に関する法律」いわゆる車庫法に規定されている運輸支局で行う自動車の新規登録・移転登録(名義変更)・変更登録の際に必要となる証明書類の一つです。
この「車庫証明書」を取得するためには、警察署に必要書類を提出することで問題がなければ普通車の場合中2日程で得ることができます。
つまり普通車の場合、平日午前8時30分~午後5時15分までの間に警察署へ2回行かなければなりません。
自動車保管場所証明書
この証明がなければどんな高級な自家用車であっても納車することができず、一般道を走ることが出来ません。(※車庫証明が不要な地域を除く)
保管場所標章番号通知書(本人保管用)
保管場所標章
「車庫法」の1条と11条にあります。
第一条(目的)
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
この条文から、一般道路を自動車の保管場所としてはならないことが明確に禁止されています。
また11条では、いわゆる「駐禁」という身近な罰の根拠がここにあることも分かります。
道路を自動車の保管場所とすることができない。
道路以外の場所に自動車の保管場所を確保する必要がある。
「車庫証明書」の取得が必要
言うまでもありませんが、道路を自動車の保管場所としてはならない理由は、緊急車両の通行の妨げになってしまうこと、事や渋交通滞の防止などです。
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